ながくて障害年金サポート|愛知県長久手市|小池香寿美社会保険労務士事務所

愛知県長久手市・日進市・豊田市・尾張旭市・瀬戸市・名古屋市で障害年金受給のための年金相談室「ながくて障害年金サポート」

お役立ち情報

手帳、医療制度について

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療育手帳とは

知的障害児・者への一貫した指導・相談を行うとともに、これらの方に対して各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方に対して、都道府県知事又は指定都市の市町が交付する手帳です。

障害の程度及び判定基準は次のとおりです
重度(A)
  1. 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する方
    ア 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
    イ 異食、興奮などの問題行動を有する。
  2. 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する方
それ以外(B) 重度(A)の方以外

※なお、交付自治体によっては、独自に(B)をさらに細分化したりしている場合があります。

身体障害者手帳とは

身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が交付する手帳です。

身体障害者手帳の交付対象者は次のとおりです
  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害
  • 肝臓の機能の障害

※なお、障害の種類はいずれも一定以上で永続することが要件となっており、障害の種類別に重度の方から1級から6級の等級に定められています。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方には、様々な支援策が講じられています。都道府県知事、政令指定都市の市長が交付する手帳です。

精神障害者保健福祉手帳の交付対象者は次のとおりです
  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、注意欠陥多動性障害
  • その他、精神疾患など

※なお、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが要件となっており、等級は1級から3級に区分されています。

自立支援医療制度の概要

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
申請は、お住まいの市町村の担当窓口(障害福祉課、保健福祉課など)で行います。申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。

対象者は次のとおりです
精神通院医療 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
対象となる主な障害と治療例
  1. 精神通院医療・・・精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
  2. 更生医療、育成医療
    ア.肢体不自由・・・・関節拘縮→人工関節置換術
    イ.視覚障害・・・・・白内障→水晶体摘出術
    ウ.内部障害・・・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術
    腎臓機能障害→腎移植、人工透析

傷病手当金と障害年金の調整について

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 病気やケガで働くことができなくなったときに、その生活を支えるための制度として、障害年金のほかに健康保険の傷病手当金があります。

障害年金と傷病手当金の受給期間が重なると、支給額について調整されることがあるので、注意が必要です。

傷病手当金とは・・・
 傷病手当金は、病気やケガを療養するために仕事を休み、給与を受け取ることができない期間について、生活を保障するために設けられた社会保険の制度です。

そこで、傷病手当金について解説します。

1.傷病手当金の支給要件

傷病手当金を受け取るためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
1.業務外の病気やケガの療養のため仕事ができないとき
2.病気やケガの療養のため仕事を休んだとき
3.仕事を休んだ期間が連続3日間を含み4日以上になったとき
4.病気やケガで休んでいる期間に給与がもらえないとき

1.業務外の病気やけがの療養にため仕事ができないとき
 傷病手当金の支給要件は、仕事以外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだときに支給されます。

 仕事中や通勤途中での事由による病気やケガのときは、労災の対象となり、傷病手当金は支給されません。

2.病気やケガの療養のため仕事に就けないとき
 仕事に就けない状態とは、病気やケガの療養のため今までやっていた仕事ができない状態のことをいいます。この仕事に就けないかどうかの判断は、医師の意見や業務の内容、その他の条件を考慮して、加入している健康保険組合等が判断します。

3.連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだとき
 傷病手当金は、同一の傷病で療養のため、3日以上連続して仕事を休んだときに支給されます。なお、仕事を休んだ最初の3日間は支給対象とならず、4日目以降について支給対象となっています。

4.病気やケガで休んでいる期間について、給与が支給されないとき
 病気やケガで休んでいる期間で、給与の支払われないことも条件となっています。
ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の日額よりも少ない時は、その差額分の傷病手当金が支給されます。

2.支給対象者 
   傷病手当金は、原則として、会社員や公務員などで勤務先において健康保険に加入している者に支給されます。
 
 自営業者やフリーランスの人が加入する国民健康保険にはこのような制度はありません。


3.支給期間
 傷病手当金の支給期間は、支給開始した日から通算して最長1年6か月です。
 支給期間が終了した場合は、たとえ仕事に復帰できていなくても、傷病手当金は受け取ることはできません。
 また、傷病手当金の支給期間の途中でいったん仕事に復帰し、その後再び同じ傷病で仕事を休んだ場合には支給が再び始まります。
 
4.支給額
 傷病手当金の支給額は、健康保険などの社会保険料を算定する際に用いられている「標準報酬月額」によって計算されます。

 1日あたりの額=支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額÷30日×2/3

傷病手当金と障害年金は両方もらえるの❓
 
 同じ傷病が原因で傷病手当金と障害厚生年金が重複して受給できる場合でも、併給調整が行われる場合があります。
 そこで、傷病手当金と障害厚生年金が併給調整される場合と併給調整されない場合につてご説明します。

① 併給調整される場合
 
「傷病手当金の方が障害厚生年金よりも多い場合
・傷病手当金の日額と障害厚生年金の日額を比較して、傷病手当金の額の方が多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

「傷病手当金の方が障害厚生年金よりも少ない場合」
・傷病手当金の日額が障害厚生年金の日額より少ない場合、障害厚生年金が支給され、傷病手当金は支給停止となります。
 
 また、障害手当金と傷病手当金が重複した場合は、傷病手当金は支給停止となります。


② 併給調整されない場合
 
併給調整がおこなわれるのは、同一の傷病の場合です
 したがって、障害厚生年金と傷病手当金をそれぞれ別の傷病で受け取っている場合は、併給調整されません。
 例えば、うつ病で傷病手当金を受給している方が、目の病気で障害年金を受給するような場合は、調整の対象とはなりません。

 また、併給調整されるのは、障害厚生年金のみであって、障害基礎年金だけを受給している場合は併給調整はおこなわれませんなので、障害基礎年金のみを受給している場合、同一の傷病で傷病手当金の支給を受けたとしても、両方受給することができます。

障害年金を過去に遡って請求した場合の注意点

 障害年金の請求方法には「遡及請求」というものがあります。
遡及請求とは、障害認定日に請求をしておらず、それから1年以上経過している場合、障害認定日に遡って請求するという方法です。遡及して請求し受給権が発生するのは、障害認定日です。このため、遡及請求により障害年金と傷病手当金の支給対象となる期間が重なってしまった場合、重なった期間について傷病手当金を返還することとなっています。
 様々な制度が入り混じり、調整や返還といった事態も生じることもありますので、ご留意ください。

 
傷病手当金に関する協会けんぽの関連ページにリンクしています。
          ↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/

年金生活者支援給付金とは

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1. 目的
 
 年金生活者支援給付金は、消費税率の引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の収入金額・所得金額が一定基準額以下の方に、生活支援を図ることを目的として年金に上乗せして支給されるものとされています。この給付金は、消費税が10%となった2019年10月より支給が開始されています。

2. 障害年金生活者支援給付金の支給要件
 ア、以下の二つの要件を満たす場合
  ① 障害基礎年金の受給者
  ② 前年の所得が4,721,000円以下(単身者)等であるもの
 イ、次のいずれかに該当したときは、支給されません。
  ① 日本国内に住所がないとき
  ② 年金が全額支給停止になっていいるとき
  ③ 刑事施設に拘束されているとき

3. 支給額(令和6年度)
 ① 障害の等級が2級の方
    5,310円(月額)

 ② 障害の等級が1級の方
    6,638円(月額)


4. 請求の方法
 年金生活者支援給付金の支給は、認定請求をした日の翌月から始まり、年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給されます。つまり、この給付金は障害年金のように、原則として障害認定日に遡り支給されることはありません。このため、障害年金の請求と同時に年金生活者支援給付金請求書を提出して、認定を受けることとなります。障害基礎年金の受給が決まると、障害年金と合わせて支給されます。
 
 

介護保険による給付について

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介護保険は、原則として65歳以上の対象としています。しかし、40歳以上65歳未満でも下記の要件に該当する場合は、介護保険の保険給付の対象となることがあります。
 
 〇次の特定疾病が原因のものに限られます。
 1.がん(回復の見込みがない状態であると医師が判断したもの)
 2.関節リウマチ
 3.筋萎縮性側索硬化症
 4.後縦靭帯骨化症
 5.骨折を伴う骨粗鬆症
 6.初老期における認知症
 7.進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
 8.脊髄小脳変性症
 9.脊椎間狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15慢性閉そく性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 ※上記以外の傷病であっても、身体障害者手帳、知的障害者、発達障害及び一定の難病患者の場合は、障害者総合支援法によるサービスを受けることができる可能性がありますので、お住いの市区町村役場でご相談いただくことをお勧めします。
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サポート専用:080-5115-8700
事務所代表電話:0561-62-5987
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