ながくて障害年金サポート|愛知県長久手市|小池香寿美社会保険労務士事務所

愛知県長久手市・日進市・豊田市・尾張旭市・瀬戸市・名古屋市で障害年金受給のための年金相談室「ながくて障害年金サポート」

サポート案内・費用について・Q&A

サポート案内

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STEP 1.
まずはご連絡ください

ご自身やご家族の方が障害年金の請求手続きをしようと思っても、まず何から始めたらよいのかでお困りの場合や、そもそも受給対象に該当するのかどうかの確認をしたいとお考えの方は、お電話(080-5115-8700)又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。
 

お電話の場合は、移動中などすぐに出られないときもありますので、お名前と簡単なご用件を留守メッセージを残してください。折り返しこちらからお電話させていただきます。

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STEP 2.
ご依頼人様のご要望に添った方法によるご相談を承ります

ご相談の際には、基礎年金番号通知書・障害者手帳・診察券・お薬手帳・ねんきん定期便などをご用意いただくとスムーズにご相談を進めることができます。

ヒアリング事項としては、次のことをお尋ねすることになります。

  1. 障害年金の請求を考えている疾病が発病した時期及びそのときの症状
  2. その疾病の初診日、受診した医療機関名称及や症状
  3. 病状の経過(通院、入院などの履歴)
  4. 現在の病状等

これらの聴き取りに基づいて、請求の可否や見込みなどについて、ご説明させていただきます。

 その後、当サポートへ手続をご依頼いただく場合は、費用(実費及び報酬)・お支払い時期・お支払い方法などについてご説明をさせていただきます。
手続の受託に際しては、ご依頼人様から各種委任状をご提出いただくことになります。

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STEP 3.
障害年金の請求に必要な書類等のご準備をお願いいたします

その後は、改めて取り揃えていただく書類や当サポートが作成する書類等についてご説明をいたします。障害年金の請求のため必要となる「診断書」や「受診状況等証明書」については、取得時期や取得方法等についてご案内いたします。
また、戸籍謄本などは、ご自身で取得いただきます。


 なお、信頼関係が崩れた等の理由によってそれ以降の執務に支障が生じたような場合には、遺憾ながら当サポートは辞任をさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

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STEP 4.
年金請求手続きを代理いたします

必要な書類が整いましたら、当職がご依頼人様の代理人として、年金事務所又は各種共済組合等の担当窓口に対して年金請求書一式を提出いたします。

書類提出後の年金事務所又は各種共済組合等との対応については、原則として当サポートが責任をもって行います。

費用について

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相談料

初回のご相談は無料

 ご相談は、メール・電話・お問い合わせフォームからお受けいたします。初回のご相談は無料です。2回目以降のご相談については、原則として1時間当たり5,500円(税込み)の相談料を頂戴いたします。
 

 ※なお、ご相談に引き続いて手続きを受任した場合は、相談料はいただきません。

障害年金請求手続き

着 手 金 0 円
成功報酬
  1. 支給決定後の年金額の2か月分(加算分を含む)+ 消費税
  2. 支給決定後の初回振込額(遡及分を含む)× 10% + 消費税
  3. 10万円 + 消費税
上記1.~3.のうちいずれか高い金額

 ※なお、成功報酬につきましては、初回の年金が振り込まれてからお支払いいただきます。

更新手続き

更新手続きの
代理
  
22,000円(税込み)
 

    

その他の手続き (額改定請求手続・支給停止事由消滅届)

着手金 0 円
成功報酬
  1. 支給決定後の年金額の2か月分(加算分を含む)+ 消費税
  2. 10万円 + 消費税
上記1.~2.のうち、いずれか高い金額

 ※なお、成功報酬につきましては、改定後の年金が振り込まれてからお支払いいただきます。

審査請求・再審査請求

着手金 55,000円(税込)
成功報酬
  1. 年金額の2か月分(加算分を含む)+ 消費税
  2. 変更後の初回振込額の15% + 消費税
  3. 15万円 + 消費税
上記1.~3.のうちいずれか高い金額

 障害年金請求の段階からご依頼を受けている場合には、着手金はいただきません。

 ※なお、成功報酬につきましては、実際に年金が振り込まれてからお支払いいただきます。

診断書又は病歴・就労状況等申立書のチェック

チェック料 11,000円(税込)
受診状況等証明書・診断書の取得費用の目安
受診状況等証明書 約3,000円 ~  8,000円
診断書 約5,000円 ~ 15,000円
  • 年金が不支給となった場合は、報酬は発生いたしません。
  • 医師の診断書・受診状況等証明書・戸籍謄本等につきましては、ご依頼者様の自己負担となります。

よくあるご質問

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  • 障害年金は自分でも請求手続きができますか?
  • ご自身やご家族の方でも手続きはできます。
    しかし、何度か年金事務所へ相談のため出向いたり、請求書・診断書の修正や不足書類などを揃えたりする時間がかかり結果判明するまで時間がかかる恐れがあります。
    障害年金は、自ら請求しない限り、自動的に受給できるものではありません。請求手続きについて、診断書の取得時期が大切であったり、「就労状況等申立書」のような書面作成には専門的な知識や書き方の工夫が必要です。また、年金請求書等を提出しようとしても、矛盾点があると修正や追加書類などが揃わないと受付さえしてもらえません。
    このような事情を考慮すると、専門職である社会保険労務士にご依頼いただく方が、スムーズに手続きを進めることができますし、ご依頼人様の時間を無駄に費やすことがありません。
  • 依頼した場合、費用はいくらかかりますか?
  • サポート案内・費用について」のページをご参照ください。
    当サポートでは、初回のご相談については、無料とさせていただいております。
    事務手数料については、当サポートが受任した場合にお支払いいただくものですが、これは交通費、郵送料等の費用に充当させていただきます。
    もし、受給できなかった場合には、報酬については頂戴いたしません。
  • 身体障害者手帳を持っていますが、障害年金はもらえますか?
  • 身体障害者手帳と障害年金の等級とは、同じではありません。
    障害者手帳の等級と障害年金の等級の認定基準は異なっており、同じ等級の年金が受給できるとは限りません。身体障害者手帳や精神障害者手帳をもっていても、障害年金が受給できるとは限りません。
    障害年金の受給するためには、年金の請求をする必要があります。
  • 会社勤めをしていますが、障害年金を受給できますか?
  • 働いていても受給できる場合もあります。
    障害年金は、日常生活や就労に支障が生じていることを前提として、厚生労働省が定める障害認定基準によって審査されます。このため、働いていても職場での援助や配慮などを受けながら勤務を続けているというような場合は、受給できることもあります。
  • 妻子がおりますが、このことに対して加算等はありますか?
  • 加給年金の制度があります。
    1級と2級の障害厚生年金には、受給者に生計を維持されている配偶者と子(18歳に達する年度末まで)に対して、障害基礎年金には、同じく受給者に生計を維持されている子(18歳に達する年度末まで)に対して、加算される加給年金があります。
    ※配偶者に対して加算される加給年金には、その他一定の要件があります。
初回無料相談|愛知県のながくて障害年金サポート

サポート専用:080-5115-8700
事務所代表電話:0561-62-5987
9:00~18:00/土曜・日曜・祝日定休

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080-5115-8700(サポート専用)
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定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で対応可)